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医療事故等公表

1 医療事故等公表

令和3年度

令和2年度

平成31年度

 

2 公表基準

1 目的

 北播磨総合医療センターの基本方針の一つである“安全でより質の高い医療を提供する”の実現に向け、より一層の病院運営の透明性を高め、医療への信頼を確保するとともに、医療事故を公表することにより、他の医療機関への情報提供を図り医療安全管理に資するため、医療事故等について、公表基準を定め、それに基づき適宜公表を行うものとする。

2 用語の定義

(1) 医療事故

 医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。(医療従事者または医療機関の過失の有無を問わず、不可抗力事例をも含む。)

  ア 死亡、生命の危機、症状の悪化などの身体的被害及び苦痛、不安などの精神的被害が生じた場合
  イ 患者が廊下で転倒し負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない場合
  ウ 患者についてだけでなく、注射針の誤刺のように、医療従事者に被害が生じた場合

(2) 医療過誤

 医療事故の一類型であるが、医療従事者または医療機関の過失により、患者に被害を発生させた行為をいう。

3 レベル区分

事象レベル 態様
レベル1 患者への実害はなかった。(何らかの影響を与えた可能性は否定できない。)
レベル2 処置や治療は行わなかった。(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた。)
レベル3a 簡単な処置や治療を要した。(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など)
レベル3b 濃厚な処置や治療を要した。(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など)
レベル4a 永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない。
レベル4b 永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う。
レベル5 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く。)

4 公表の対象、公表の内容及び患者及び家族等への配慮

(1) 個別公表

 

ア 公表対象

  • 過失のある医療事故であって、レベル4b以上で患者が死亡若しくは重大な障害が残った事例
  • 過失の有無に関わらず、他の医療機関において同様の医療事故を未然に防止する観点から公表することが望ましいと判断した事例

 

イ 公表内容

  • 事故の概要(発生日時、場所及び状況)
  • 患者の性別、年代及び居住地
  • 事故の対応とその後の経過
  • 事故原因と今後の対策
  • その他公表すべきと判断したもの

 

ウ 患者及び家族等への配慮

  • 公表にあたっては、患者又は家族に公表の意義、必要性について十分説明し、事前に書面で公表内容を示した上で、公表することについて書面で同意を得るものとする。
  • 患者の性別、年代及び居住地のうち、患者又は家族が公表を希望しない項目がある場合は、その内容を公表内容から除いて公表する。
  • 公表することに患者又は家族から同意を得られない場合は、公表を差し控える。

 

(2) 包括公表

 

ア 公表対象

  • 個別公表の対象となった案件を除き、医療事故のうち、医療過誤と判断される事案及び過失は認められないが社会的影響の大きい事例

 

イ 公表内容

  • 医療事故等に係る各種分析資料であって、公表すべきと判断したもの
  • レベル3b以上の事故概要及び再発防止策

 

ウ 患者及び家族等への配慮

  • 事故概要には、個人の特定につながる具体的な情報は含めない

 

5 公表の時期

(1) 個別公表

 病院長は、事故発生後すみやかに原因究明に努め、医療の過程における過失があると判断した場合は、すみやかに公表する。

(2) 包括公表

 当該1年分を翌年6月までに公表する。

6 公表の方法

(1) 個別公表

 記者発表による報道機関への公表及びホームページによる公表を行う。

(2) 包括公表

 ホームページによる公表を行う。

7 情報公開条例の取り扱い

(1) 個別公表の対象となる事例において、患者等への配慮により公表を差し控える場合は、北播磨総合医療センター企業団情報公開条例第8条第1項第1号に該当する非公開情報と見なす。
(2) 前記の取り扱いについては、患者又は家族等より書面により意思確認を行うものとする。


北播磨総合医療センター アクセス お問い合わせ 0794-88-8800 〒675-1392
兵庫県小野市市場町926-250
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