北播磨総合医療センター企業団職員の懲戒処分の基準に関する規程に基づき、職員の非違行為を認定し、下記のとおり懲戒処分しました。
記
1 処分の対象者
正規職員1名(女性、看護師、部長級、60歳代)
2 処分の日
令和8年10月14日(水)
3 処分の内容
懲戒処分 減給1ヶ月
4 処分の理由
職務上の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、特定の職員に対して、人格と尊厳を侵害する言動
を行った。これにより、当該職員に著しい精神的な苦痛を与え、精神的及び身体的な疾患に罹患させ、かつ
職場環境を悪化させたことは、パワーハラスメントである。